知的財産権, 肖像権, 著作権の違い



経済・経営

公開日:2023/8/14    

■知的財産権とは

知的財産権とは、知的財産基本法において以下の様に定義されております。

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。


知的財産権は以下のとおりまとめる事ができます。

■肖像権とは

肖像権とは、自分の顔や容姿をみだりに「撮影、公表」などされない権利のことでです。

肖像権は法律として明文化されておらず、知的財産基本法の範囲外となっております。肖像権の根拠は、憲法13条「幸福追求権」、第21条「通信の秘密」、第35条「住居等の不可侵の権利」を根拠としています。 肖像権はプライバシー権(人格権)とパブリシティ権(財産権)の2つに分けられ、前者は個人の権利を守るためのもの、後者は著名人が持つ価値を独占的に利用する権利を守るためのものです。

■個人情報保護とは

個人情報は知的財産基本法に定める知的財産権には含まれません。個人情報は個人情報保護法によって守られています。

■盗撮は何罪?

盗撮は知的財産権の侵害ではありません。 盗撮は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の違反にあたります。 いわゆる「盗撮罪」です。本法律は令和5年7月に施行された法律で、その前までは軽犯罪法か迷惑防止条例でしか取り締まることができませんでした。




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